主婦の再就職のための再就職支援や資格 仕事の探し方などの情報を集めています。

パート収入と税金・保険

パート収入と税金や社会保険加入の関係をおさらいしておきましょう

平成16年1月より配偶者特別控除がなくなったため、パートの給与年収額103万円を超えると、所得税を支払うことになっています。
パートの給与年収額で141万円未満までは、従来どおり配偶者特別控除があるので、給与年収120万円程度ではあれば今までと納税額はかわらないようです。
一般的には、パートの場合、年収約130万円を超え約150万円未満だと夫の年収と合算すると手取額が減収になるといわれています。
また、130万円を超えると健康保険の被扶養者でなくなるので、自分で国民健康保険料を支払う ことになります。
国民健康保険料負担額月額13,860円です。
それ以外に40歳以上の人は介護保険料も国民健康保険料と一緒にしはらうことになります。
国民年金かパート会社の厚生年金料も支払うことになります。
この場合、国民年金であれば、将来もらえる国民年金の額は増えませんが、厚生年金の場合はその分、年金が増えるようです。
雇用保険も入れる雇用条件と入れない雇用条件があります。
週20時間以上で1年間以上働く見込みのあるパートであれば、雇用保険に入れるます。
政府は、厚生年金保険と健康保険も週20時間以上働くパートに適用を拡大しようとする方針が発表されています。ただ、そうなると、雇用している会社が保険料を一部負担することになります。

夫の社会保険に加入する場合は、給与年収額を130万円未満を目安に
社会保険から外れル場合は給与年収額に雇用保険・健康保険・年金などを考慮に入れて、いくら以上なら我が家にとって増収となるか検討してみてください。

働きすぎて、かえって取られるものが増えるパート収入帯を把握しておく必要がありますね。

スポンサードリンク

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: パート収入と税金・保険

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://migaku.main.jp/mtos/mt-tb.cgi/191

コメントする