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パートの厚生年金適用の基準案を厚生労働省が提示

パートを始めると気になるのが103万の壁と言われる、税金や保険関係の自己負担増の収入です。簡単におさらいをします。

非課税・・・年間103万以下 (非課税の通勤手当は省く)
夫の扶養家族(控除対象配偶者)・・・年間103万円以下
年金・健康保険が被扶養者・・・・・・・・年間130万円以下

そして、勤務時間が常勤の3/4以下の場合は
年間103万円以下・・・被扶養者
年間103.1万円以上・・国民健保健・国民年金に加入

★勤務時間が常勤の4/3より多い(3/4は含まない)場合は
年間103万円以下・・・会社の健康保険、厚生年金に加入
年間103.1万円以上・・会社の健康保険、厚生年金に加入

というのが現行のしくみになっています。

今回この★を変えようということらしいです。
(1) 週労働時間20時間以上
(2) 月収9万8千円以上
(3) 勤務期間1年以上
(4) 従業員300人以上の企業

これに対し
企業側はいきなり適用が困難であるとすれば、期間を定めた経過措置として週20時間以上ないし年収65万円以上のいずれかに該当する者に対して適用すべきと主張していましたが、この
パートの厚生年金適用の基準案を厚生労働省が提示したのはちょうど1年前のことなのですが
年金問題がいろいろと浮上している中、その後が気になりますね。

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